政令使用人とは、宅地建物取引業を行う事務所の代表者で、契約を締結する権限を持つ者をいいます。
主に支店・営業所など(従たる事務所)の支店長、営業所長などの役職者を指します。
政令使用人は、当該事務所に「常勤」でなければなりません。
本店(主たる事務所)においては、代表者が常勤する場合は、政令使用人を置く必要はありません。
代表者が常勤できない場合は、政令使用人を置く必要があります。
代表者が他法人の代表や役員を兼務するなどの場合も、政令使用人を置く必要がある場合があります。
政令使用人の欠格要件については、こちらをご覧ください。 ➡ 欠格事由に該当しないこと