▶宅地建物取引業免許の免許換え


┃免許換え申請とは

 

 宅地建物取引業が、事務所の移転、廃止、新設などを行う場合、他の都道府県知事免許や国土交通大臣免許に免許が換わる手続きが必要となります。

 これを「宅地建物取引業免許の免許換え申請」といいます。

 

 免許換え申請が必要となるのは、以下のような例の場合です。

 

 ● 都道府県知事免許業者が、他の都道府県に事務所を移転する場合(都道府県知事免許 ➡ 都道府県知事免許への免許換え)

 ● 都道府県知事免許業者が、他の都道府県にも事務所を新設する場合(都道府県知事免許 ➡ 国土交通大臣免許への免許換え)

 ● 国土交通大臣免許業者が、支店などの事務所を廃止する場合(国土交通大臣免許 ➡ 都道府県知事免許への免許換え)

 

 

 免許換え申請を行うと、免許証番号は新しい番号となり、( )内の更新数字も1となります。

 

 免許換え申請中に、免許の有効期間が過ぎてしまうと、免許換え申請が拒否処分となった場合に有効期間が過ぎた免許は更新できず、免許失効となります。

 有効期間に十分ご注意の上、ご準備ください。


┃他の都道府県に事務所を移転

 

 一つの都道府県にのみ事務所を設置する都道府県知事免許業者が、他の都道府県に事務所を移転する場合とは、以下のような例の場合です。

 

 ● 東京都のみに事務所を設置し、東京都知事免許を受けているが、事務所のすべてを神奈川県に移転する

 

 この場合は、東京都知事免許から神奈川県知事免許への書換え申請が必要となります。

 新規免許申請同様に、登録免許税の納付が必要です。

 

 書換え申請の流れは、以下のとおりです。

 

 1 変更事項がある場合は、移転前の都道府県に、あらかじめ変更を届け出る

 2 移転先の都道府県に、免許申請書を提出する

 3 移転先の都道府県で審査が行われる

 4 移転先の都道府県から免許が通知される

 5 営業保証金の場合は、供託または保管替えを行う

   弁済業務保証金分担金の場合は、保証協会の手続きを行う

 6 供託の場合は、営業保証金供託済届出書を提出する

 7 移転先の都道府県から、免許証が交付される


┃他の都道府県に事務所を新設

 

 一つの都道府県にのみ事務所を設置する都道府県知事免許業者が、他の都道府県にも事務所を新設する場合とは、以下のような例の場合です。

 

 ● 東京都のみに事務所を設置し、東京都知事免許を受けているが、神奈川県にも事務所を新設する。

 

 この場合は、東京都知事免許から国土交通大臣免許への書換え申請が必要となります。

 新規免許申請同様に、登録免許税の納付が必要です。

 

 書換え申請の流れは、以下のとおりです。

 

 1 変更事項がある場合は、免許を受けた都道府県に、あらかじめ変更を届け出る

 2 免許を受けた都道府県に、免許申請書を提出する

 3 主たる事務所を管轄する国土交通省の地方整備局で審査が行われる

 4 地方整備局から免許が通知される

 5 営業保証金の追加供託を行う

   弁済業務保証金分担金の場合は、保証協会の手続きを行う

 6 供託の場合は、営業保証金供託済届出書を提出する

 7 主たる事務所の所在地の都道府県から、免許証が交付される


┃他の都道府県の事務所を廃止

 

 二以上の都道府県に事務所を設置する国土交通大臣免許業者が、主たる事務所(本店)所在地以外の都道府県に設置する従たる事務所(支店、営業所など)をすべて廃止する場合とは、以下のような例の場合です。

 

 ● 東京都と神奈川県に事務所を設置(主たる事務所を東京都、従たる事務所を神奈川県とする)し、国土交通大臣免許を受けているが、神奈川県に設置した従たる

 事務所を廃止する。

 

 この場合は、国土交通大臣免許から東京都知事免許への書換え申請が必要となります。

 申請には、新規免許申請同様、手数料の支払いが必要です。

 

 書換え申請の流れは、以下のとおりです。

 

 1 変更事項がある場合は、主たる事務所の所在地の都道府県に、あらかじめ変更を届け出る

 2 主たる事務所の所在地の都道府県に、従たる事務所の廃止を届出る

   併せて、免許申請書を提出する

 3 都道府県で審査が行われる

 4 都道府県から免許が通知される

 5 営業保証金の場合は、廃止した従たる事務所の営業保証金の取り戻し手続きを行う

   営業保証金の取り戻しについては、「廃業と営業保証金の取り戻し」ページをご覧ください。

   弁済業務保証金分担金の場合は、保証協会に弁済業務保証金分担金の払い戻し手続きを行う

 6 都道府県から免許証が交付される